診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

在宅時医学総合管理料/施設入居時医学総合管理料について

在宅時医学総合管理料/施設入居時医学総合管理料について

  • 解決済回答2
在宅医療について教えてください。
タイトルの管理料において「処方箋を交付しない場合は300点を加算」とありますが、これは単純に内服等が不要で処方箋が発生しない場合ということでしょうか?それとも院内調剤等により外部に処方箋を発行しない場合ということでしょうか?
・同一月内に院外処方箋を交付した訪問診療と交付しない訪問診療とが行われた場合は算定できない。
・30日を超える薬剤を含む院外処方箋を交付した場合は、その投与期間に加算は算定できない。
などの記載はありますがなかなか納得のいく解答にいきつきませんでした。
見落としの可能性や思い込みの可能性も大いにありますので皆様の知恵をお貸しいただければと思います。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

退院時共同指導加算

いつもお世話になっております。
上記加算につきまして、初歩的で申し訳ございません。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

頻回訪問加算

1回目と2回目の算定方法

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

技能検定第61回、注入器用注射針加算について

診療報酬請求事務技能検定第61回の問題についてです。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

ウゴービからゼップバウンドの切り替えについて

ウゴービを投与されていた患者がゼップバウンドへ切り替えることになりました。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

退院時共同指導料1について

いつもお世話になっております。
訪問診療を行っているクリニックの事務です。初歩的な質問で申し訳ありません。...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。