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在宅時医学総合管理料/施設入居時医学総合管理料について

在宅時医学総合管理料/施設入居時医学総合管理料について

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在宅医療について教えてください。
タイトルの管理料において「処方箋を交付しない場合は300点を加算」とありますが、これは単純に内服等が不要で処方箋が発生しない場合ということでしょうか?それとも院内調剤等により外部に処方箋を発行しない場合ということでしょうか?
・同一月内に院外処方箋を交付した訪問診療と交付しない訪問診療とが行われた場合は算定できない。
・30日を超える薬剤を含む院外処方箋を交付した場合は、その投与期間に加算は算定できない。
などの記載はありますがなかなか納得のいく解答にいきつきませんでした。
見落としの可能性や思い込みの可能性も大いにありますので皆様の知恵をお貸しいただければと思います。

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