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麻酔管理料の算定日について

麻酔管理料の算定日について

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初めて質問させていただきます。
麻酔管理料の算定日についてなのですが、麻酔実施日の翌日以降に麻酔担当医が診察を行った日=算定日という考え方で合っていますでしょうか?
算定本では麻酔後の診察は術当日以外で行った際に算定する旨の記載はありますが、算定日についてそれ以上の言及はなされていないので良いかと思うのですが…。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします。

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