診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

神経ブロック

神経ブロック

  • 解決済回答1
神経ブロック併施加算のイ、について告示第12の2・1の2
「手術後の疼痛管理を目的とした硬膜外麻酔が適応となる手術を受ける患者であって、麻酔の代替として神経ブロックが必要と医学的に認められるもの」
とは、どのようなことを指すのでしょうか。(適応される術式でも構いません。ご教授ください)
例えば、最近では人工肩関節置換術をした患者がいますが、硬膜外ではなく上肢伝達麻酔(神経ブロックとも記載あり)は対象として認められるのか?
レセプトへのコメント等が必要なのでしょうか。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答3

ブロック注射同日2箇所

よろしくお願いします。

頸椎の病名がついている方で、左右各1箇所同日にブロック注射をしました。
ブロック注射を2回算定することは可能でしょうか?...

医科診療報酬 麻酔

受付中回答1

神経ブロック

神経ブロック併施加算のイ、について告示第12の2・1の2...

医科診療報酬 麻酔

解決済回答3

麻酔管理料の算定日について

初めて質問させていただきます。...

医科診療報酬 麻酔

受付中回答6

腹腔鏡手術施行時の麻酔について

全身麻酔5 その他 にて算定可能でしょうか?

医科診療報酬 麻酔

受付中回答2

腹腔鏡手術施行時の麻酔について

全身麻酔5 その他 にて算定可能でしょうか?

医科診療報酬 麻酔

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。