神経ブロック
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神経ブロック併施加算のイ、について告示第12の2・1の2
「手術後の疼痛管理を目的とした硬膜外麻酔が適応となる手術を受ける患者であって、麻酔の代替として神経ブロックが必要と医学的に認められるもの」
とは、どのようなことを指すのでしょうか。(適応される術式でも構いません。ご教授ください)
例えば、最近では人工肩関節置換術をした患者がいますが、硬膜外ではなく上肢伝達麻酔(神経ブロックとも記載あり)は対象として認められるのか?
レセプトへのコメント等が必要なのでしょうか。
「手術後の疼痛管理を目的とした硬膜外麻酔が適応となる手術を受ける患者であって、麻酔の代替として神経ブロックが必要と医学的に認められるもの」
とは、どのようなことを指すのでしょうか。(適応される術式でも構いません。ご教授ください)
例えば、最近では人工肩関節置換術をした患者がいますが、硬膜外ではなく上肢伝達麻酔(神経ブロックとも記載あり)は対象として認められるのか?
レセプトへのコメント等が必要なのでしょうか。
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