末期癌患者の在宅酸素療法指導管理料
末期癌患者の在宅酸素療法指導管理料
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これまで在宅酸素を使用してきておりませんでしたが、看取り期が近くなり酸素飽和度も90を下回ることが常時になっております。
そのため緩和目的で医師指示にて在宅酸素を導入する予定ですが、肝臓がん(末期)という主病名では在宅酸素療法指導管理料は算定できないという理解でよろしいでしょうか?
在宅酸素療法指導管理料の算定要件は、
■高度慢性呼吸不全例のうち、在宅酸素療法導入時に動脈血酸素分圧55mmHg以下の者及び動脈血酸素分圧60mmHg 以下で睡眠時又は運動負荷時に著しい低酸素血症を来す者であって、医師が在宅酸素療法を必要であると認めたもの
例)高度慢性呼吸不全=肺気腫(主病)、(高度)慢性呼吸不全(併発病名)
■慢性心不全患者のうち、医師の診断により、NYHAⅢ度以上であると認められ、睡眠時のチェーンストークス呼吸がみられ、無呼吸低呼吸指数(1時間当たりの無呼吸数及び低呼吸数をいう。)が20以上であることが睡眠ポリグラフィー上確認されている症例
■関連学会の診断基準により群発頭痛と診断されている患者のうち、群発期間中の患者であって、1日平均1回以上の頭痛発作を認めるもの
であるため、今回はターミナルケア加算の加算である酸素療法加算(2000点)を算定すべきかと考えております。
しかし、酸素業者への支払いは日割りではないため26000円となり、逆ザヤとなってしまいます。
その旨酸素業者へ伝えましたが、在宅診療をおこなっている他の医療機関では皆「在宅酸素療法加算」を算定しているので、酸素療法加算の話をきいたことがないという回答でした。
皆様の医療機関ではどうしていますでしょうか?もしくは解決策わかる方いたらごうかご教示ください。
回答
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