退院延期の場合の退院時共同指導料について
退院延期の場合の退院時共同指導料について
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他院に入院しており、退院後に当院が訪問診療に入る予定の患者様です。当院看護師が退院カンファレンスに参加しましたが、その後、病状の急変で退院ができなくなった為、訪問診療も延期になりました。状態が悪く、このまま入院先でお亡くなりになる可能性もあるので、在宅の日程は全く未定となってしまいました。
この場合は、 算定要件 5)に、「退院時共同指導料は、退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院若しくは入所する患者又は死亡退院した患者については、対象とはならない。」とありますので、退院時共同指導料は、算定不可という解釈して宜しいのでしょうか?
この場合は、 算定要件 5)に、「退院時共同指導料は、退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院若しくは入所する患者又は死亡退院した患者については、対象とはならない。」とありますので、退院時共同指導料は、算定不可という解釈して宜しいのでしょうか?
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