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在宅患者訪問点滴注射管理指導料

在宅患者訪問点滴注射管理指導料

  • 解決済回答7
いつもお世話になっております。

訪問診療時に状態悪かったため点滴の準備を行い、同日改めて訪問しブドウ糖液とラシックスを混注にて医師がライン確保行い点滴開始しました。訪問看護様も同席してもらいました。
その際、輸液ポンプもご用意させていただき24時間点滴(本日含め3日間予定)となっております。
明日、明後日は訪問看護様に輸液管理を依頼しております。

このケースでは
・1回目の訪問は定期訪問診療、2回目は往診となるか?
・「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」を算定
・薬剤料は算定
・「(通常の)訪問看護指示書」+「在宅患者訪問看護注射指示書」を発行
 ・サーフロ留置針や輸液は当院支給(償還不可)
・ 輸液ポンプに関する加算はなし

上記の理解で正しいのでしょうか?
 

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