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小児運動器疾患指導管理料の算定月について

小児運動器疾患指導管理料の算定月について

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タイトルの管理料についてです。
『6月に1回(初回算定日の属する月から起算して6月以内は月1回)に限り算定する。』とあります。

この記載は、令和6年12月に初回算定した場合、令和7年5月までは毎月1回算定でき、また その間に毎月の来院がなければ、次の算定は最終算定月から6ヶ月後という認識で 合ってますでしょうか?

例えば、2回目の算定が令和7年1月で その後は同年2〜5月に来院がなかった場合、同年6月に来院された場合は その月に算定できず、同年7月なら算定できる、で合ってますでしょうか?

同僚が「初回算定月から起算して6月に1回算定できるって書いてあるから、1月に2回目を算定しても6月に3回目を算定できる」と言っているのですが、『初回算定月から起算して』は『6月以内は月1回』に かかっていると思うので、この場合の令和7年6月の算定は できないと思うのですが…。

令和7年1月〜5月の間に来院がなければ、同年6月の来院時に算定できる、とは 認識できると思うのですが、いかがでしょうか。

また この認識が正しければ、令和7年1月〜5月の間に毎月来院/算定していれば 次に算定できるのは同年11月、で よろしいでしょうか。

長くなり わかりにくくなってしまい、申し訳ありません。
ご教示いただけますと幸いです。

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