皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)
皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)
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皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)の算定について、アトピー性皮膚炎は外用療法行っていれば算定可能とありますが、例えば効能書に適応病名が皮膚炎と記載のあるアンテベート軟膏やメサデルム軟膏などを処方しても算定できますか。 お忙しいとは思いますが、教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。
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