年末年始の夜間早朝等加算について
年末年始の夜間早朝等加算について
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勤務している医療機関(小児科)は、365日診療を標榜しているため年末年始も診療する予定です。
その際、12/29〜1/3迄は休日加算は算定不可かと思いますが、終日夜間早朝等加算は算定可能でよいでしょうか。
また、12/29は日曜、1/1は祝日の為、この2日間に関しては日曜と祝日扱いで算定すると考えてよろしいのでしょうか。
その際、12/29〜1/3迄は休日加算は算定不可かと思いますが、終日夜間早朝等加算は算定可能でよいでしょうか。
また、12/29は日曜、1/1は祝日の為、この2日間に関しては日曜と祝日扱いで算定すると考えてよろしいのでしょうか。
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