伝麻算定について
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伝麻の算定は下顎の場合のみの算定となりますか?上顎の場合は算定できないと解釈しておりますが正しいでしょうか?
下顎孔又は眼窩下孔に行うもの、とされていますが眼窩下孔とは上顎にも該当する場合があるのでしょうか?
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