ゴナドトロピンの在宅自己注射について
ゴナドトロピンの在宅自己注射について
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ゴナドトロピンを在宅にて注射する場合、在宅自己注射指導管理料を暫定し、注入器加算、注射針家さんの算定は不可と認識しておりますが、ディスポーザブル注射器と針の材料は、患者様に請求できるのでしょうか。請求できるのでしたら、保険請求(11点)で注射器の払い出し分を請求してもよろしいのでしょうか。針は実費となりますか?
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