難病公費の負担金について
難病公費の負担金について
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いつも参考にさせて頂いております。
難病・重度障害者公費をお持ちの方で今月他の病院受診後、当院にて
難病の限度額に達している方がいまして、、
その場合で併科受診をした患者がいたとします。
難病該当の科と難病非該当の科受診の際、難病該当の科は限度額に達して
難病非該当の科は重度障害者公費分でまた別で患者負担分は請求していいので
しょうか。
初歩的な質問・説明下手で申し訳ございません。
ご教授いただけましたら幸いです。
難病・重度障害者公費をお持ちの方で今月他の病院受診後、当院にて
難病の限度額に達している方がいまして、、
その場合で併科受診をした患者がいたとします。
難病該当の科と難病非該当の科受診の際、難病該当の科は限度額に達して
難病非該当の科は重度障害者公費分でまた別で患者負担分は請求していいので
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初歩的な質問・説明下手で申し訳ございません。
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