在宅患者訪問点滴注射管理指導料算定について
在宅患者訪問点滴注射管理指導料算定について
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新年あけましておめでとう御座います。
新年から質問させていただきます。
在宅医療詳しい方教えてください。
在宅患者訪問点滴注射指導患者料の算定要件ですが、
有効期間7日以内に限りの1週間
この1週間の内3日以上看護師が患家を訪問して点滴注射実施して3日目に算定すると
自分は考えています。
つまり1週間は、指示を行った日を第一回目と考えて7日間と考えていましたが、
別事務方から そもそも考えが違うと指摘受けました。
その方は点滴注射指導管理料は、日曜日から土曜日を1週間と考えて 日曜日が第一回目の注射実施カウントと言われて
わけわからない状況になりました。
すみません教えてください。
例題として
7日(土曜日)8日9日と実施
9日に点滴注射指導管理料100点が算定できると考えています。が違うのでしょうか?
新年から質問させていただきます。
在宅医療詳しい方教えてください。
在宅患者訪問点滴注射指導患者料の算定要件ですが、
有効期間7日以内に限りの1週間
この1週間の内3日以上看護師が患家を訪問して点滴注射実施して3日目に算定すると
自分は考えています。
つまり1週間は、指示を行った日を第一回目と考えて7日間と考えていましたが、
別事務方から そもそも考えが違うと指摘受けました。
その方は点滴注射指導管理料は、日曜日から土曜日を1週間と考えて 日曜日が第一回目の注射実施カウントと言われて
わけわからない状況になりました。
すみません教えてください。
例題として
7日(土曜日)8日9日と実施
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