マイオモニターの算定
マイオモニターの算定
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顎関節症の治療目的でマイオモニターを使用しました。歯科点数表によると、医科点数表の運動器リハビリテーション料3で算定するとの記載があります。そのように算定していましたが、運動器リハ3は歯科適用外であると判定されました。マイオモニターはどのように算定すべきかを教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
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