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在宅時医学総合管理料算定時の処方について

在宅時医学総合管理料算定時の処方について

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この度質問のお答えを頂き、在宅時医学総合管理料算定時は、薬は包括されて算定できないと認識いたしましたが、あらためて診療報酬の本を読んでおりましたら、「処方せんを交付しない場合は300点を所定点数に加算する」と書かれていました。
この意味は、院内処方の場合は薬剤料は包括されるけれど、院外処方ならば、患者様は薬局で代金を支払いお薬を受け取る という解釈でよろしいでしょうか。

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