特定薬剤副作用評価加算の精神保健指定医以外の算定
特定薬剤副作用評価加算の精神保健指定医以外の算定
- 解決済回答2
お世話になっております。
「I002 通院・在宅精神療法」の注5および、「I002-2 精神科継続外来支援・指導料」の注4の「特定薬剤副作用評価加算」につきまして、算定要件について”精神保健指定医又はこれに準ずる者が~”とありますが、これは精神保健指定医以外の医師でも算定できるという認識でよろしかったでしょうか。
I002の注5では、”1のハの(1)並びに2のハの(1)及び(2)”という書き方で、①や②は指定されていないので、指定医以外も算定できると思いますが、”これに準ずる者”という書き方が指定医以外も含まれるのか気になり、質問いたしました。
よろしくお願いいたします。
「I002 通院・在宅精神療法」の注5および、「I002-2 精神科継続外来支援・指導料」の注4の「特定薬剤副作用評価加算」につきまして、算定要件について”精神保健指定医又はこれに準ずる者が~”とありますが、これは精神保健指定医以外の医師でも算定できるという認識でよろしかったでしょうか。
I002の注5では、”1のハの(1)並びに2のハの(1)及び(2)”という書き方で、①や②は指定されていないので、指定医以外も算定できると思いますが、”これに準ずる者”という書き方が指定医以外も含まれるのか気になり、質問いたしました。
よろしくお願いいたします。
回答
関連する質問
受付中回答0
通院精神療法 I002-1ロ・ハ(1)②の「①以外の場合」の対象者は?
初歩的な質問で申し訳ございません。
イには「…精神科の医師が行った場合」と明記されておりますが、...
受付中回答0
常勤だが法人内で兼務している場合の取り扱いについて。週1回半日は公認心理師業務に従事し、その他は別な業務に従事している。兼務前は公認心理師業務を専従してい...
解決済回答1
令和8年6月に精神保健指定医による通院精神療法が30分以上で550点となったと思いますが、これは条件なしでとれるものでしょうか。...
受付中回答2
受付中回答4
デイケアを算定した日と同日の
精神療法専門療法は算定不可とありますが、
それはデイケア、ショートケア優先という
意味は特にないでしょうか?...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
