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特定薬剤副作用評価加算の精神保健指定医以外の算定

特定薬剤副作用評価加算の精神保健指定医以外の算定

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お世話になっております。
「I002 通院・在宅精神療法」の注5および、「I002-2 精神科継続外来支援・指導料」の注4の「特定薬剤副作用評価加算」につきまして、算定要件について”精神保健指定医又はこれに準ずる者が~”とありますが、これは精神保健指定医以外の医師でも算定できるという認識でよろしかったでしょうか。
I002の注5では、”1のハの(1)並びに2のハの(1)及び(2)”という書き方で、①や②は指定されていないので、指定医以外も算定できると思いますが、”これに準ずる者”という書き方が指定医以外も含まれるのか気になり、質問いたしました。
よろしくお願いいたします。

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