診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

特定薬剤副作用評価加算の精神保健指定医以外の算定

特定薬剤副作用評価加算の精神保健指定医以外の算定

  • 解決済回答2
お世話になっております。
「I002 通院・在宅精神療法」の注5および、「I002-2 精神科継続外来支援・指導料」の注4の「特定薬剤副作用評価加算」につきまして、算定要件について”精神保健指定医又はこれに準ずる者が~”とありますが、これは精神保健指定医以外の医師でも算定できるという認識でよろしかったでしょうか。
I002の注5では、”1のハの(1)並びに2のハの(1)及び(2)”という書き方で、①や②は指定されていないので、指定医以外も算定できると思いますが、”これに準ずる者”という書き方が指定医以外も含まれるのか気になり、質問いたしました。
よろしくお願いいたします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

6月からの改定について

何度も質問させて頂き申し訳ありません。...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答1

医療保護入院等診療料2の入院日とは

医療保護入院等診療料2が新設されました。
1を算定した患者について退院支援カンファレンスを行た場合に入院日から起算して(云々)算定できる、とあります。...

医科診療報酬 精神科専門療法

解決済回答1

特養入所中の患者様の精神療法について

質問させて頂きます。
 
当院、精神科標榜の医療機関です。...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答0

クリニックの算定と対応について

以前、「通院・在宅精神療法(30分以上)」の算定について質問させていただいた者です。...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答0

療養支援加算 急性増悪時のコメントについて

上記加算を1年算定後、症状の急性増悪でさらに1年算定することになりました。
この場合の摘要コメントは...

医科診療報酬 精神科専門療法

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。