自賠責の患者へ、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の処方
自賠責の患者へ、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の処方
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自賠責の患者に対し、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の処方を行いたいのですが
「保険診療の患者ではないため、後発医薬品ではなく先発医薬品で処方をしたい場合」に当てはまる
選択式コメントがありません。請求上、どのように対応したらよろしいでしょうか。
長期収載品(選定療養の対象としない場合)の算定時に記録するコメントは
以下のコメントがありますが
長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異があるため
患者が後発医薬品を使用した際、副作用や、他の医薬品との飲み合わせによる相互作用、長期収載品との間で治療効果に差異があったため
学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されているため
剤形上の違いにより、長期収載品を処方等の必要があるため
後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難なため
いずれにも当てはまらない場合、医療上必要と見なされないことから
患者希望として選定療養として請求するしかないのでしょうか。
もしくは、先発医薬品の処方は本来患者希望ではない(どちらでもよいとの希望)のため
後発医薬品で処方する方がよろしいでしょうか。
自賠責のため、請求先は保険会社ですが、
医科の診療報酬(もしくは労災準拠)のルールに沿った算定となるため、
審査支払機関に確認したほうがよいのか考えあぐねております。
何か情報ご存じの方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
「保険診療の患者ではないため、後発医薬品ではなく先発医薬品で処方をしたい場合」に当てはまる
選択式コメントがありません。請求上、どのように対応したらよろしいでしょうか。
長期収載品(選定療養の対象としない場合)の算定時に記録するコメントは
以下のコメントがありますが
長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異があるため
患者が後発医薬品を使用した際、副作用や、他の医薬品との飲み合わせによる相互作用、長期収載品との間で治療効果に差異があったため
学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されているため
剤形上の違いにより、長期収載品を処方等の必要があるため
後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難なため
いずれにも当てはまらない場合、医療上必要と見なされないことから
患者希望として選定療養として請求するしかないのでしょうか。
もしくは、先発医薬品の処方は本来患者希望ではない(どちらでもよいとの希望)のため
後発医薬品で処方する方がよろしいでしょうか。
自賠責のため、請求先は保険会社ですが、
医科の診療報酬(もしくは労災準拠)のルールに沿った算定となるため、
審査支払機関に確認したほうがよいのか考えあぐねております。
何か情報ご存じの方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
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