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診療情報等連携共有料2の算定について

診療情報等連携共有料2の算定について

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いつも参考にさせていただいております。

当院にて加療中の患者様が入院され、入院先の総合病院からビスホスホネート製剤の導入の可否の判断のため、当院での歯科治療の状況や今後の治療計画についての情報提供を依頼されました。
これに対し、診療情報提供書として返書を行う場合、「診療情報等連携共有料2」の算定は可能でしょうか?
算定用件として「患者の同意を得て」とあるのですが、医科からの依頼の場合、入院加療中であり来院不可能な患者の同意を得られていることになるのでしょうか?
また、算定可能な場合、自己負担分の請求はどのように行うのが一般的でしょうか?

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

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