診療情報等連携共有料2の算定について
診療情報等連携共有料2の算定について
- 解決済回答1
いつも参考にさせていただいております。
当院にて加療中の患者様が入院され、入院先の総合病院からビスホスホネート製剤の導入の可否の判断のため、当院での歯科治療の状況や今後の治療計画についての情報提供を依頼されました。
これに対し、診療情報提供書として返書を行う場合、「診療情報等連携共有料2」の算定は可能でしょうか?
算定用件として「患者の同意を得て」とあるのですが、医科からの依頼の場合、入院加療中であり来院不可能な患者の同意を得られていることになるのでしょうか?
また、算定可能な場合、自己負担分の請求はどのように行うのが一般的でしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
当院にて加療中の患者様が入院され、入院先の総合病院からビスホスホネート製剤の導入の可否の判断のため、当院での歯科治療の状況や今後の治療計画についての情報提供を依頼されました。
これに対し、診療情報提供書として返書を行う場合、「診療情報等連携共有料2」の算定は可能でしょうか?
算定用件として「患者の同意を得て」とあるのですが、医科からの依頼の場合、入院加療中であり来院不可能な患者の同意を得られていることになるのでしょうか?
また、算定可能な場合、自己負担分の請求はどのように行うのが一般的でしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
回答
関連する質問
解決済回答1
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料2の算定について質問です。
算定要件として食事観察および施設内カンファレンスの参加とあります。...
解決済回答4
解決済回答1
障害者グループホームに訪問歯科診療、訪衛指を行う場合医療保険で請求をしたらよろしいでしょうか?介護保険で請求する場合はあるのでしょうか?ご教示下さい。
解決済回答2
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。