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画像診断管理加算について

画像診断管理加算について

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画像診断管理加算1はにCT/MRI/核医学検査と一般撮影併せ月ごとに患者1名に1回70点を算定できると解釈していますが、加算2を取得した場合はCT/MRI/核医学検査175点と一般撮影70点を別個に算定できるのでしょうか?いずれか1回しか算定できない場合は一般撮影70点を先に算定した場合、CT/MRI/核医学検査は算定0点になるのでしょうか、それとも差分105点が算定できるのでしょうか?

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