様式9の除外する時間について
様式9の除外する時間について
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令和6年3月28日付で厚生労働省保健局医療課より疑義解釈資料についての改正告示が出ておりますが、院内感染防止対策委員会、安全管理のための委員会及び安全管理の体制確保のための職員研修を行う時間、褥瘡対策に関する委員会及び身体的拘束最小化チームに係る業務時間について、参加する時間に限り病棟で勤務する実働時間数に含んでも差し支えない。と記されていますがR7.1月の時点で厚生局へ提出した様式9に対して委員会業務はなかったのか?の有無を聞かれましたが、やはり施設基準にのっとった委員会業務であれば様式9より時間を引いた方がいいのでしょうか?
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