様式9の除外する時間について
様式9の除外する時間について
- 解決済回答3
令和6年3月28日付で厚生労働省保健局医療課より疑義解釈資料についての改正告示が出ておりますが、院内感染防止対策委員会、安全管理のための委員会及び安全管理の体制確保のための職員研修を行う時間、褥瘡対策に関する委員会及び身体的拘束最小化チームに係る業務時間について、参加する時間に限り病棟で勤務する実働時間数に含んでも差し支えない。と記されていますがR7.1月の時点で厚生局へ提出した様式9に対して委員会業務はなかったのか?の有無を聞かれましたが、やはり施設基準にのっとった委員会業務であれば様式9より時間を引いた方がいいのでしょうか?
回答
関連する質問
解決済回答3
薬剤、検査など、部門責任者と書いてありますが、所属長から任命された者も、責任者となりうるのでしょうか?
受付中回答5
院内の感染、医療安全、褥瘡委員会の議事録、評価表、インシデントレポートなどの保存期間は何年でしょうか?現在委員会によって異なるのですが、監査などで確認され...
解決済回答4
チームの専任の医師についてですが、定年されて再雇用されている非常勤の医師をそのまま専任にシておいても良いのでしょうか?ご教授ください
解決済回答3
入院基本料の褥瘡対策加算について皆さんに伺いたいです
診療計画書が新しくなり、看護計画の立案の部分が削除されたように思いますが、...
受付中回答2
感染対策向上加算1取得病院です。感染対策研修のICT研修年2回、AST研修年2回は、様式9の除外時間にしなければらないのでしょうか。
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。