様式9の除外する時間について
様式9の除外する時間について
- 解決済回答3
令和6年3月28日付で厚生労働省保健局医療課より疑義解釈資料についての改正告示が出ておりますが、院内感染防止対策委員会、安全管理のための委員会及び安全管理の体制確保のための職員研修を行う時間、褥瘡対策に関する委員会及び身体的拘束最小化チームに係る業務時間について、参加する時間に限り病棟で勤務する実働時間数に含んでも差し支えない。と記されていますがR7.1月の時点で厚生局へ提出した様式9に対して委員会業務はなかったのか?の有無を聞かれましたが、やはり施設基準にのっとった委員会業務であれば様式9より時間を引いた方がいいのでしょうか?
回答
関連する質問
解決済回答1
いつも大変お世話になっております。
感染対策向上加算1の施設基準要件にて、
「...
受付中回答5
現在配置している医療安全管理者が次年度の途中で、1ヶ月の期間で2回ほど、研修のため不在になります。かわりの者を管理者に任命することは考えていますが、これは...
受付中回答3
お世話になります。
当院では、今年から感染対策向上加算3を算定しています。感染制御チームを組織し、1週間に1回、定期的に院内を巡回しています。...
受付中回答3
褥瘡対策チームの専任の看護師の解釈について。専任の看護師として任命した場合、病棟勤務の場合褥瘡に関する業務を行った場合、病棟看護業務時間から除外しなければ...
解決済回答3
入院から何日で作成が正しいのでしょうか?
また、褥瘡が完治したら、新たに予防で計画書を立てるのが正しい道筋でしょうか?
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
