精神科急性期治療病棟入院料の算定対象患者
精神科急性期治療病棟入院料の算定対象患者
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転院患者を受け入れ入院当初から精神科急性期治療病棟に入院し入院料は91日超えの入院料精神15:1を算定中ですが、急性増悪状態となった場合、30日以内で急性期治療病棟入院料1のイを算定していますか。解釈に算定対象となる患者は「当該病棟に入院中の患者であって当該入院料を算定していない患者のうち、意識障害、昏迷状態等の急性増悪のため・・・」とあります。
ご教授下さい。
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