歯科受診への紹介状について
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通院中の患者さんが、かかりつけの歯科で抜歯するために全身状態を把握できる手紙を歯科宛てに欲しいと言ってきた場合についてです。
算定本を読んでの解釈ですが、診療情報提供料1(250点)に歯科医療機関連携加算1(100点)を加算してトータル350点を算定するということでしょうか?
それとも診療情報提供料1のみを算定するのか、歯科医療機関連携加算1のみを算定するのか教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
算定本を読んでの解釈ですが、診療情報提供料1(250点)に歯科医療機関連携加算1(100点)を加算してトータル350点を算定するということでしょうか?
それとも診療情報提供料1のみを算定するのか、歯科医療機関連携加算1のみを算定するのか教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
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