短期滞在手術等基本料1の小児食物アレルギー負荷検査の算定について
短期滞在手術等基本料1の小児食物アレルギー負荷検査の算定について
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小児食物アレルギー負荷試験については、12月に3回までの算定となっており、12月に3回を超えて負荷試験を行った場合、算定はできませんが、4回目の負荷試験を行った月において、短期滞在手術等基本料1に該当する検査としてレセプトに記載し、検査の点数を算定せず、短期滞在手術等基本料1を算定することはできますでしょうか。
若しくは、4回目の負荷試験の月は、短期滞在手術等基本料1を算定せず、出来高での算定となるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
若しくは、4回目の負荷試験の月は、短期滞在手術等基本料1を算定せず、出来高での算定となるのでしょうか。
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