レセプト作成時の診療行為におけるデータ区分について
レセプト作成時の診療行為におけるデータ区分について
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例えば、G001 静脈内注射(1回につき)であれば診療識別コードのデータ区分は32に該当すると思います。この11初診から97食事療養の区分を診療行為別にマスタになっているものはどちらに掲示されているかが知りたいです。制度で、この診療行為であればこの区分と決められているマスタがあるのかないのかが気になっています。
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