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気管切開後で人工呼吸器を利用している患者の気管カニューレ交換に関わる材料代について

気管切開後で人工呼吸器を利用している患者の気管カニューレ交換に関わる材料代について

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いつも大変お世話になっております。

当院で訪問診療を行っている患者様で、気管切開後でBIPAPを利用している方がいます。(在医総管算定しております。)

C107 在宅人工呼吸指導管理料、C164 人工呼吸器加算、C169 気管切開患者用人工鼻加算を算定しています。

月に一度診療時に気管カニューレの交換を行っております。管理料に含まれるものと思い、今まで材料代の算定をしておりませんでした。
もう一度通知について読み直し、特定保険医療材料は算定できるのではと考え質問に至ります。処置材料としてカニューレ代は請求できるとの解釈で間違いないでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。

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