禁煙外来の最終受診日
禁煙外来の最終受診日
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禁煙外来においてニコチン依存症管理料を算定する際に、通知では、
「初回の当該管理料を算定した日から起算して 12 週間にわたり計5回の禁煙治療を行った場合に算定する。」
とありますが毎回同じ曜日で受診している場合、12週後に当たる5回目の受診日は正確には13週目に入ってしまっているので算定できないと考えるのでしょうか。それともこの場合は算定可能なのでしょうか。
「初回の当該管理料を算定した日から起算して 12 週間にわたり計5回の禁煙治療を行った場合に算定する。」
とありますが毎回同じ曜日で受診している場合、12週後に当たる5回目の受診日は正確には13週目に入ってしまっているので算定できないと考えるのでしょうか。それともこの場合は算定可能なのでしょうか。
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