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精密持続点滴注射加算について

精密持続点滴注射加算について

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いつもご教授いただきありがとうございます。

透析を行い、慢性維持透析1を算定している患者様について質問です。
看護師より、持続シリンジポンプを使い、透析低血圧症に対するエホチール注を使用している患者様について、シリンジポンプの費用は取れないのか?という質問をいただきました。

そもそも、慢性維持透析1を算定している患者様について、所定点数に含まれない注射をした場合、その薬剤費のみを算定しているので、注射の手技に関しては算定していない(算定できない)と認識しております。
シリンジポンプを使用した注射の加算として、第6部注射の通則4、精密持続点滴注射加算に該当するのかな?とは読み取ったのですが、そもそも点滴というよりシャント部から液剤を入れていると思うので、やはりこの加算は算定出来ないと考えて間違いないでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ないのですが、ご教授いただけると幸いです。

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