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特別訪問看護指示書について

特別訪問看護指示書について

  • 受付中回答1
いつもお世話になっております。
訪問看護指示料の注2は、
『当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき、当該患者の急性増悪等により一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要を認め、当該患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等に対して、その旨を記載した訪問看護指示書を交付した場合は、(以下略)』
とありますが、“一時的に頻回の指定訪問看護を必要を認め”の”一時的”とはどれくらいの期間をいうのかを教えていただきたく投稿しました。

気管カニューレ使用で月2回発行が出来る方なのですが、12月より状態が回復しなく頻回の訪問看護を1か月超えた今も必要としている状態です。
例えば、12月から発行を開始し、1月は8日・22日に発行をし算定をした場合、2月5日の診察時に医師が認めた場合は再度発行してもいいのでしょうか(その後、2月後半・3月と続く場合はどうでしょうか)。訪問看護ステーションとしては、介護保険ではなく医療保険で行いたいそうです。

医師ともども悩んでいる状態です。もしわかる方がいましたらご教示いただけると幸いです。
まとまらない文章となり申し訳ありませんでした。

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