お看取りになった時の訪問診療料について
お看取りになった時の訪問診療料について
- 受付中回答1
C001-2 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)150点 を算定している患者様がお看取りになった場合
(患者の居住する有料老人ホーム等で死亡した患者(往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に当該有料老人ホーム等以外で死亡した患者を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診若しくは訪問診療を実施した場合)
1か月以内の在宅患者訪問診療料は888点の算定は可能でしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示お願いいたします。
(患者の居住する有料老人ホーム等で死亡した患者(往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に当該有料老人ホーム等以外で死亡した患者を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診若しくは訪問診療を実施した場合)
1か月以内の在宅患者訪問診療料は888点の算定は可能でしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示お願いいたします。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
ポート増設はしておらず、カフティーポンプを使用して末梢から24時間体制で輸液を投与する場合は中心静脈栄養法指導管理料ではなく在宅患者訪問点滴注射管理指導料...
受付中回答1
ポート増設はしておらず、カフティーポンプを使用して末梢から24時間体制で輸液を投与する場合は中心静脈栄養法指導管理料ではなく在宅患者訪問点滴注射管理指導料...
受付中回答0
受付中回答1
当診療所が、訪問診療を行っている患者さんが月途中に当診療所に併設されている短期入所生活介護施設へ入所されました。同月入所前に在医総を算定しており、2回の訪...
解決済回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。