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認知症ケア加算1の施設基準要件の(6)について

認知症ケア加算1の施設基準要件の(6)について

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認知症ケア加算1の施設基準には、(6)認知症患者に関わるすべての病棟の看護師等は、原則として年に1回、認知症患者のアセスメントや看護方法等について、当該チームによる研修または院外の研修を受講する。とありますが、ここでいう、「看護師等」とは看護補助者を含むという意味でしょうか?わかる方がおられましたら、ご教授お願い致します。

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