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精神科退院前訪問指導料(I 011-2)は外泊中の患者に対して算定出来るか?

精神科退院前訪問指導料(I 011-2)は外泊中の患者に対して算定出来るか?

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精神科退院前訪問指導料(I 011-2)は外泊中の入院患者に対して算定出来るか否かで悩んでいます。

退院前訪問指導料(B 007)であれば、算定要件に
「(1)退院前訪問指導料は、継続して1月を超えて入院すると見込まれる入院患者の円滑な退院のため、入院中(外泊時を含む。)又は退院日に患家を訪問し、」との記載があります。

「入院中(外泊時を含む。)」と明確なと記載があり、
外泊時に訪問を行っても、これを算定できることが明記されています。

精神科退院前訪問指導料(I 011-2)の算定要件について、似たような部分を探してみても
「(1)精神科退院前訪問指導料は、精神科を標榜する保険医療機関に入院している精神疾患を有する者の円滑な退院のため、」との記載しかありません。

「保険医療機関に入院している精神疾患を有する者」の中には、外泊中の入院患者さんが含まれるのか否か、読み取れずに困っています。

本件に関し、何かご存じの方はいらっしゃいませんでしょうか?

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