診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

特定疾患処方管理加算について

特定疾患処方管理加算について

  • 受付中回答3
いつもお世話になります。
慢性胃炎の病名がある方にM・M配合散を28日分投薬した場合に
特定疾患処方管理加算56点算定していたら査定されました。

M.M配合散の添付文書には
効能または効果
下記消化器症状の改善
○食欲不振
○胃部不快感
○胃もたれ
○嘔気・嘔吐

との記載のため慢性胃炎には適応しないということでしょうか?
この場合、再審査しても難しいですか?

どなたかご教示いただけましたらお願いいたします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答2

オピオイド薬剤について

スインプロイグ処方時、コデインリン酸塩錠20mgもありました。コデインリン酸塩錠はオピオイド製剤ではないのでしょうか?

医科診療報酬 投薬

解決済回答1

新薬の14日投与について

てんかんの新薬を投与している患者がいて今年8月まで14日投与の制限がある場合 今度の予定来院日が病院の休診日に当たる場合...

医科診療報酬 投薬

解決済回答3

特処加算について

いつもお世話になっております。...

医科診療報酬 投薬

受付中回答3

特処加算について

いつもお世話になっております。...

医科診療報酬 投薬

受付中回答2

胃癌に対するニボルマブの単剤投与について

胃癌に対して本来FOLFOX+ニボルマブを投与する予定が、ニボルマブ単剤のみの投与になった場合、保険診療ではなく自由診療なるのでしょうか?

医科診療報酬 投薬

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。