特定薬剤治療管理料の抗てんかん剤について
特定薬剤治療管理料の抗てんかん剤について
- 受付中回答2
抗てんかん剤であるブリーバラセタム錠は管理料1(ロ)に該当すると考えてよろしいのでしょうか。
検査会社のHPに算定可能と記載があったのですが、厚労省などの通知を探すことができませんでした。
もしご存じの方がいらっしゃいましたらご教示いただけますでしょうか。
検査会社のHPに算定可能と記載があったのですが、厚労省などの通知を探すことができませんでした。
もしご存じの方がいらっしゃいましたらご教示いただけますでしょうか。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
解決済回答1
受付中回答2
生活習慣病1を算定している患者さんが慢性胃炎の急性増悪で胃カメラ施行。この月だけ主病を慢性胃炎にして特定疾患管理料を算定出来ますか?またその翌月に生活習慣...
受付中回答0
連携強化診療情報提供料について質問があります。患者さんが昨年12月に他院で手術加療目的に入院される際、当院治療内容(前立腺肥大症に対する投薬など)について...
受付中回答5
解決済回答3
生活習慣病管理料IIを算定している患者さんを生活習慣病管理料Iの算定に変更したい場合、IからIIへの移行は6ヶ月算定不可とあるのですが、IIからIへの移行...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。