薬の紛失の場合の再処方について
薬の紛失の場合の再処方について
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患者さんが受診後、薬局で受け取った薬品を置き忘れ紛失したケースがありました。同じ処方希望で来院されたのですが、この場合は通則7にあるとおり処方箋など再発行に係る費用すべて患者負担・自費扱いとなると認識しておりました。ところが、先輩の意見では、詳記を付けて保険請求で通るという話もあり、このあたりの審査基準は地域によって異なるものなのでしょうか?皆さんのところでは、同じようなケースで保険請求しておられますか?
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