診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

2医療機関における併算定の可否について

2医療機関における併算定の可否について

  • 解決済回答1
いつもお世話になっております。
2医療機関(A、B)において
A医療機関では、精神科の治療を行い、B医療機関では内科の治療を行っている1名の患者に対して、
A医療機関で、「精神科在宅患者支援管理料」を算定した場合、
B医療機関では、「在宅時医学総合管理料」を算定する事は可能でしょうか?
1患者で解釈上では併算定不可という記載はありませんが、別の医療機関毎の算定の場合はどうなるのでしょうか?

ご教示の程宜しくお願い致します。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答4

精神科訪問看護指示料の算定について

いつもこちらで勉強させていただいています。有難うございます。
当院は精神科を標榜していない内科の在宅療養支援診療所です。...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答1

作業療法(外来)と通院精神療法の同日算定について

初歩的な質問で大変恐縮です。...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答1

児童思春期支援指導加算に関して

「I002」通院・在宅精神療法の「注10」児童思春期支援指導加算の施設基準における「初診を実施した20歳未満の患者の数」についてですが、再初診の方(3ヶ月...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答3

再診の時間外

精神心療内科の時間外についてお尋ねします。
当院は、予約制ですが、予約外で来院され...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答3

電気痙攣療法

電気痙攣療法において、麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。)が麻酔を行った場合は、900点...

医科診療報酬 精神科専門療法

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。