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2医療機関における併算定の可否について

2医療機関における併算定の可否について

  • 解決済回答1
いつもお世話になっております。
2医療機関(A、B)において
A医療機関では、精神科の治療を行い、B医療機関では内科の治療を行っている1名の患者に対して、
A医療機関で、「精神科在宅患者支援管理料」を算定した場合、
B医療機関では、「在宅時医学総合管理料」を算定する事は可能でしょうか?
1患者で解釈上では併算定不可という記載はありませんが、別の医療機関毎の算定の場合はどうなるのでしょうか?

ご教示の程宜しくお願い致します。

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