2医療機関における併算定の可否について
2医療機関における併算定の可否について
- 解決済回答1
いつもお世話になっております。
2医療機関(A、B)において
A医療機関では、精神科の治療を行い、B医療機関では内科の治療を行っている1名の患者に対して、
A医療機関で、「精神科在宅患者支援管理料」を算定した場合、
B医療機関では、「在宅時医学総合管理料」を算定する事は可能でしょうか?
1患者で解釈上では併算定不可という記載はありませんが、別の医療機関毎の算定の場合はどうなるのでしょうか?
ご教示の程宜しくお願い致します。
2医療機関(A、B)において
A医療機関では、精神科の治療を行い、B医療機関では内科の治療を行っている1名の患者に対して、
A医療機関で、「精神科在宅患者支援管理料」を算定した場合、
B医療機関では、「在宅時医学総合管理料」を算定する事は可能でしょうか?
1患者で解釈上では併算定不可という記載はありませんが、別の医療機関毎の算定の場合はどうなるのでしょうか?
ご教示の程宜しくお願い致します。
回答
関連する質問
受付中回答0
受付中回答2
精神科クリニックの事務員です。
いつも勉強させていただきありがとうございます。
当院は、通院困難及び施設に対し1部往診を行っているクリニックです。...
受付中回答1
解決済回答1
白本には「児童思春期支援指導加算」と「心理支援加算」を「同じ日に、同じ患者に対して両方を算定すること(併算定)」が出来ないことについて明記されている文言が...
受付中回答1
通院精神療法から小児特定疾患カウンセリング料への切り替えについて
通院精神療法から小児特定疾患カウンセリング料への切り替えについて、質問です。過去のQ&Aからもはっきりとはわからなかったので、質問いたします。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
