2医療機関における併算定の可否について
2医療機関における併算定の可否について
- 解決済回答1
いつもお世話になっております。
2医療機関(A、B)において
A医療機関では、精神科の治療を行い、B医療機関では内科の治療を行っている1名の患者に対して、
A医療機関で、「精神科在宅患者支援管理料」を算定した場合、
B医療機関では、「在宅時医学総合管理料」を算定する事は可能でしょうか?
1患者で解釈上では併算定不可という記載はありませんが、別の医療機関毎の算定の場合はどうなるのでしょうか?
ご教示の程宜しくお願い致します。
2医療機関(A、B)において
A医療機関では、精神科の治療を行い、B医療機関では内科の治療を行っている1名の患者に対して、
A医療機関で、「精神科在宅患者支援管理料」を算定した場合、
B医療機関では、「在宅時医学総合管理料」を算定する事は可能でしょうか?
1患者で解釈上では併算定不可という記載はありませんが、別の医療機関毎の算定の場合はどうなるのでしょうか?
ご教示の程宜しくお願い致します。
回答
関連する質問
受付中回答3
受付中回答1
解決済回答3
受付中回答1
受付中回答2
オンライン診療で取れる診療報酬を教えてください。精神科指定医で、救急や時間外はやっていません。訪問診療もしていません。よろしくお願いいたし増す。
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。