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公費の適応範囲について

公費の適応範囲について

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公費の適応範囲について教えてください。

例えば54難病の公費をお持ちの患者さんがいたとします。
①難病による体調不良によって転倒し骨折した診療費
②難病に対して手術を行い、その傷跡の治療の診療費

上記の場合、診療費は54扱いになりますか?
このような場合はすべて医師の判断に委ねるという考えでいいのでしょうか?
なにか規定等がありましたら教えていただきたいです。

似たような事例を公費かどうかを医師に確認したところ、「私(医師)が決めていいのか、明確な規定があるのか」と問われ、きちんと解答できなかったためこちらで質問させていただいています。
よろしくお願い致します。

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