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同日CT・MRI撮影時の電子画像管理加算について

同日CT・MRI撮影時の電子画像管理加算について

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労災にて以下について査定を受けました。

・同日CT・MRI撮影時の電子画像管理加算は一連の撮影とみなされ、
 電子画像管理加算×2で請求していましたが、電子画像管理加算×1となりました。
・問い合わせ時、CTとMRIは別の検査であることを主張しましたが、保険点数本のX-P:コンピューター断層診断に記載がある、一連の撮影=同一部位と解釈すると言われました。

再請求することにしましたがCT・MRI同日撮影時、一連の定義とは何か、ご教示ください。

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