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短期滞在手術等基本料3を算定する患者の療養担当手当

短期滞在手術等基本料3を算定する患者の療養担当手当

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北海道地区で11月~4月の期間に算定できる療養担当手当(暖房料)について、
短期滞在手術等基本料3を算定する期間の療養担当手当は算定可能でしょうか。または、皆様の医療機関では算定していますでしょうか。

点数表上「第1章基本診療料、第2章特掲診療料(一部除く)は短期滞在手術等基本料3に含まれる」と記載ありますが、療養担当手当は第1章以前に記載されていると思うので、この包括範囲に含まれておらず算定できるのではと思い、色々調べてみましたが関連した記載が見つけられず質問した次第です。

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