救急患者連携搬送料について
救急患者連携搬送料について
- 解決済回答4
紹介元医療機関(2次救急医療機関)入院中の患者様が、入院中に転倒し、外傷性硬膜下血腫疑いにて3次救急医療機関へ緊急搬送。救急外来にて診察後入院となったが、院内ベッドに空きがなく、やむを得ず紹介元へ転院搬送(救急救命士同乗)を行った場合、3次救急医療機関は救急患者連携搬送料をとれるでしょうか。
救急外来を受診した患者に対する初期診療は3次救急でおこなっていますが、
2次救急医療機関からの紹介(緊急)なので、算定可能か悩んでいます。
ご教授ください。よろしくお願いします。
救急外来を受診した患者に対する初期診療は3次救急でおこなっていますが、
2次救急医療機関からの紹介(緊急)なので、算定可能か悩んでいます。
ご教授ください。よろしくお願いします。
回答
関連する質問
受付中回答2
受付中回答2
原則として、初診時には算定出来ない事になっていますが、医師の判断で、YAM値が低値で圧迫骨折があるため、必要と診断した場合、コメントをつけた上で初診時に算...
受付中回答1
受付中回答1
当院が主治医で施設(有料老人ホーム)へ訪問診療を行っている患者様が一時的に入院され、その後退院し施設へ戻ってこられました。退院日に入院先の病院が半固形管理...
受付中回答0
訪問診療、往診の患者に同日、もしくは翌日に患者の状態観察や点滴の必要性の確認のために当院看護師が医師の指示のもと訪問しバイタル測定などを行った場合、みなし...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
