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疾患別リハビリテーションの従事者は訪問リハは可能か

疾患別リハビリテーションの従事者は訪問リハは可能か

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お世話になっております。リハビリの施設基準に、専従の理学療法士等は「疾患別リハビリテーションを提供すべき患者がいない時間帯には、通所リハビリテーション又は障害者の自立訓練に従事しても差し支えない。云々」とありますが、この専従の理学療法士らは、みなし指定で実施する介護保険での訪問リハビリテーションや医療保険の訪問リハビリテーションを行うことも可能でしょうか? 兼務(専任)になってしまうのか、そもそも訪問リハは別の配置をする必要があるのか? ご教授お願いいたします。

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