在宅自己注射指導管理料について
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初歩的な質問で申し訳ございません。
オスタバロ皮下注カートリッジを開始することになった患者様がいらっしゃいます。
2月1日にオスタバロ皮下注カートリッジを2週間分処方すると、在宅自己注射指導管理料は(月27回以下)を算定すると思いますが、2月15日に来院された時にオスタバロを1か月分お渡しした場合には、同月内であれば在宅自己注射指導管理料は算定できないのでしょうか?
それとも、在宅自己注射指導管理料(28回以上)が算定可能なのでしょうか?
オスタバロ皮下注カートリッジを開始することになった患者様がいらっしゃいます。
2月1日にオスタバロ皮下注カートリッジを2週間分処方すると、在宅自己注射指導管理料は(月27回以下)を算定すると思いますが、2月15日に来院された時にオスタバロを1か月分お渡しした場合には、同月内であれば在宅自己注射指導管理料は算定できないのでしょうか?
それとも、在宅自己注射指導管理料(28回以上)が算定可能なのでしょうか?
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