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子宮頸がんラルスの算定時の医療機器安全管理料2の算定について

子宮頸がんラルスの算定時の医療機器安全管理料2の算定について

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医療機器安全管理料2は放射線治療計画を策定する場合(一連につき) 1,100 点と定義されています。
密封小線源治療における一連の照射とは,医科診療点数表M004密封小線源治療の記載には,「アプリケータや外套針の挿入から抜去まで」を指すとされています。婦人科のラルス治療については週に1回、全部で1~4回の治療が行われますが、都度アプリケータや外套針の挿入、抜去が必要となり、その都度、放射線治療計画の策定が行われます。
この場合、医療機器安全管理料1,100点はその都度算定が可能なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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