在宅患者緊急訪問管理指導
在宅患者緊急訪問管理指導
- 解決済回答2
2つのことを教えてください
①居宅療養管理指導算定しており、同月内の別日に、医師の指示で緊急の抗生剤他の処方がありました。その際「在宅患者緊急訪問管理指導2」が算定できると考えてよいでしょうか。
②また、その時のレセプトにはどのような摘要コメントが必要でしょうか。
①居宅療養管理指導算定しており、同月内の別日に、医師の指示で緊急の抗生剤他の処方がありました。その際「在宅患者緊急訪問管理指導2」が算定できると考えてよいでしょうか。
②また、その時のレセプトにはどのような摘要コメントが必要でしょうか。
回答
関連する質問
解決済回答2
解決済回答2
解決済回答2
調剤時残薬調整加算及び薬学的有害事象等防止加算の併算定について
令和8年改定で以前の「重複投薬・相互作用等防止加算」が「調剤時残薬調整加算」及び「薬学的有害事象等防止加算」と別々の加算に変更となりましたが、7日分以上の...
解決済回答3
日曜祝休みの薬局にて、お盆中(13日から16日)薬局事情で休みのところ、土曜日輪番当番薬局のため開局した場合は、
時間外加算の算定はできますか?...
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
