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白内障手術後の創傷処置は管理という形で診るだけで算定できますか?

白内障手術後の創傷処置は管理という形で診るだけで算定できますか?

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白内障手術後の創傷処置の算定に関して、以前同様の質問をさせていただき、処置の通則3、J000創傷処置の通則(8)、J086眼処置の通知2(2)から、創傷処置は算定できないと理解していたのですが、改めて医師から管理という形で診るだけで算定できると言われました。
診療報酬点数表のどこかにそのような解釈も記載されているのでしょうか。医師に直接確認することが難しいため、どなたか分かる方がいましたら教えてください。よろしくお願いします。

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