誤請求によるカルテ修正について
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いつもお世話になっております。初歩的な質問で申し訳ありません。
前月、生活習慣病管理料1を算定した患者さんに対して、翌月、生活習慣病管理料2を請求してしまい、増減点連絡票で、生活習慣病管理料2が切られてきました。
その分の医事会計の修正をし患者さんへの返金処理、電子カルテの修正(生活習慣病管理料2を削除)をしてしまっていいのでしょうか?前任者からの引き継ぎでは、「カルテはあまり修正しない方がいい」と言われていたのですが、よくわかりません。
よろしくお願いします。
前月、生活習慣病管理料1を算定した患者さんに対して、翌月、生活習慣病管理料2を請求してしまい、増減点連絡票で、生活習慣病管理料2が切られてきました。
その分の医事会計の修正をし患者さんへの返金処理、電子カルテの修正(生活習慣病管理料2を削除)をしてしまっていいのでしょうか?前任者からの引き継ぎでは、「カルテはあまり修正しない方がいい」と言われていたのですが、よくわかりません。
よろしくお願いします。
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