在宅時医学総合管理料
在宅時医学総合管理料
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教えていただけますでしょうか。
在宅時医学総合管理料を算定している方で、訪問診療日以外に処方が出た場合(例えば臨時ではなく今ある病名に関する処方)は再診料が算定できますか?
算定できない場合の入力の仕方は処方のみ入力し、処方箋料も算定しないといった感じですか?
在宅時医学総合管理料を算定している方で、訪問診療日以外に処方が出た場合(例えば臨時ではなく今ある病名に関する処方)は再診料が算定できますか?
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