医療DX推進体制整備加算の電子処方箋管理サービスの運用について
医療DX推進体制整備加算の電子処方箋管理サービスの運用について
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医療DX推進体制整備加算の算定要件⑵イにある
「紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録する」
とありますが、これは電子処方箋に関係のない紙の処方箋も調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録しないといけないのでしょうか?
それとも引換番号のある紙の処方箋のことを指してるのでしょうか?
わかる方教えて頂けると助かります。
「紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録する」
とありますが、これは電子処方箋に関係のない紙の処方箋も調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録しないといけないのでしょうか?
それとも引換番号のある紙の処方箋のことを指してるのでしょうか?
わかる方教えて頂けると助かります。
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