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施設の訪問診療、癌末期患者の算定について

施設の訪問診療、癌末期患者の算定について

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施設でお住まいの5人の方への訪問診療を行っております。
これまで訪問診療料については、全員
C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)同一建物居住者の場合:213点で算定しておりましたが、
その中の1人が末期癌と診断されたので、その1人に関しては、
通知(3)で記載の下記内容通り
【同一建物居住者とは、基本的には、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に掲げる建築物に居住する複数の者(往診を実施した患者、末期の悪性腫瘍と診断した後に訪問診療を行い始めた日から60日以内の患者、又は死亡日からさかのぼって30日以内の患者を除く。)のことをいう。】

末期癌診断後の訪問診療60日間は、同一建物居住者以外の場合:888点での算定であると理解しています。
これに伴って、医学総合管理料はどのように算定したらいいのか教えて頂きたいです。
同一建物居住者以外の扱いになり、
●C002 在宅時医学総合管理料 を算定するべきか、
施設に居住はしているので、
●C002-2 施設入居時等医学総合管理料 を算定するべきか
迷っております。
また、施医総管を算定であるならば、この1人に対しては
●単一建物診療患者が1人の場合 なのか、
● 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 なのか

お時間あります時、お答えいただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。

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