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薬剤情報提供料 注射

薬剤情報提供料 注射

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薬剤情報提供料は通知をみると注射でも算定できそうな気がしますが、算定しても査定となります。しろぼんねっとで過去の質問回答を見ると、「在宅自己注射指導管理する際に注射薬の説明をしているのだから、管理料に加えて薬剤情報提供料を算定することは出来ない。」というような回答がありました。そうなると注射薬で薬剤情報提供料を算定できるようなケースはないと考えたほうがよいでしょうか。

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