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特定B型肝炎ウイルス感染者

特定B型肝炎ウイルス感染者

  • 受付中回答2
定期的に受診をしている患者様の診療報酬についてお伺い致します。
以前より〈慢性B型肝炎〉の傷病名が既にあり、年に1回の採血検査にて肝がん発症の確認を行っていましたが、先月「特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証」が発行されました。

今まで通りの経過観察を行っていますが、慢性B型肝炎の傷病名は単独カルテに残したままで、毎月の受診時に特定疾患療養管理料を算定し続けていても問題ないのでしょうか?
支払基金の公費対象可否一覧を確認しましたが【×】算定不可となっているので、どちらにしても算定できないものと解釈しました。
特定疾患療養管理料は公費対象外というだけで、定期受診カルテの診療にて算定は可能ということでしょうか?
ご教授頂けますと助かります。

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